ケアサポート かえる

運営規定1

訪問介護

ケアサポートかえる

指定訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが開設する指定訪問介護事業所ケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、事業に当たっては、「和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年10月5日和歌山県条例第65号)に定める内容を遵守するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
② 名 称 ケアサポートかえる
② 所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 常勤1人
 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等 常勤換算2.5人以上
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 0人
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日と12月31日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時から午後18時までとする。
③ 営業日・営業時間以外であっても、サービス提供を行う場合がある。

(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、御坊市・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市の区域とする。

(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヵ月以内
② 業務ミーティング 月1回程度
③ 職員研修 月1回程度
④ 伝達ミーティング 月1回程度
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を年に1度以上定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等、虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。

附 則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

居宅介護・重度訪問介護

指定障害福祉サービス事業所ケアサポートかえる運営規程
(居宅介護・重度訪問介護)
(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域の結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、法及び和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)ケアサポートかえる
(2)和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し、事業所の職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1人以上
サービス提供責任者は、居宅介護等計画を作成し利用者及びその同居の家族にその内容を説明するほか、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 常勤換算2.5人以上
従業者は、居宅介護計画等に基づき障害福祉サービスの提供に当たる。
(4)事務職員 0人
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9時から18時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 9時から18時までとする。
(5)営業日・営業時間外であっても、サービス提供を行う場合がある。

(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)居宅介護事業 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病等対象者
(2)重度訪問介護事業 身体障害者、難病等対象者、行動障害を有する者(知的障害者・精神障害者)
(居宅介護等の内容)
第7条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
(3)通院等の介助
ア 病院への通院等に係る移動介助
イ 官公署での公的手続きもしくは障害福祉サービスの利用に係る相談のための移動介助
(4)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(5)重度訪問介護
ア 入浴、排泄、及び食事等の介護
イ 調理、洗濯及び掃除等の家事
ウ 外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言
エ コミュニケーション支援
(6)その他の生活全般にわたる援助

(利用者から受領する費用の額等)
第8条 事業者は、障害福祉サービスを提供した際には、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)から、市町村が定める負担上限額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない障害福祉サービスを提供した際は、利用者等から前項(第1項)に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、前二項(第1項及び第2項)に定めた支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において障害福祉サービスを行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、事業所の通常の事業の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
ただし、特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対しては、上記の費用は徴収しない。
4 事業所は、前三項(前項まで)に定めた費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収書を当該費用を支払った利用者等に対して交付しなければならない。
5 事業所は、前項までに定めた費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
御坊市・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市

(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等、虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。

(緊急時における対応)
第11条 事業所の従業者は、障害福祉サービス提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(苦情解決)
第12条 提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した障害福祉サービスに関し、法の定めるところにより、市町村等が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村等が行う調査に協力するとともに、市町村等から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他の運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 業務ミーティング 月1回程度
③ 職員研修 月1回程度
④ 伝達ミーティング 月1回程度
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成 31年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和元年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和元年 12月 1日から施行する。
この規程は、令和2年 1月 1日から施行する。
この規程は、令和2年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和3年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和3年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和4年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和5年 1月 1日から施行する。
この規程は、令和5年 3月 1日から施行する。

総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)において実施する印南町の介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要支援状態等にある利用者に対し、訪問介護相当サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問介護相当サービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、訪問介護相当サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者または印南町地域包括支援センター(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、指定介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、印南町地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則」及び「介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定並びに介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
2 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団排除条例に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアサポートかえる
(2)所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪
問介護相当サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行
う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
・訪問介護相当サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等指定介護予防支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 常勤換算2.5名以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護相当サービス計画に基づき訪問介護相当サービスの提供に当たる。
(4)事務職員 0名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後18時までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後18時までとする。
(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、必要時サービスを行う。
(訪問介護相当サービスの内容)
第7条 事業所で行う訪問介護相当サービスの内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護相当サービス計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位変換
④移動・移乗介助、外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(訪問介護相当サービスの利用料等)
第8条 訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、印南町が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護負担割合証に記載された割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所の実施地域を越える地点から、1キロあたり18円とする。
3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 訪問介護相当サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けたときは、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、印南町の区域とする。
(衛生管理等)
第10条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第12条 訪問介護相当サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した訪問介護相当サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
4 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)業務ミーティング 月1回程度
(3)職員研修 月1回程度
(4)伝達ミーティング 月1回程度
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問介護相当サービスに関する記録の保存期間はその完結の日(計画に係るものにあっては、当該計画が完了した日)の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社タノクラと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

合同会社タノクラ
代表社員 湯川 和哉 TEL:080-3389-4204

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