就労継続支援B型
障害福祉サービス事業就労継続支援B型ケアサポートかえる運営規程
(目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、従業者が当該事業所の支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(事業所の運営方針)
第2条 事業者(事業所を運営する者。以下同じ。)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
2 事業者は、人権擁護推進員を配置し、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するよう努める。
3 事業者は、居宅に近い環境の中で、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うことを旨とし、市町村、指定障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 指定就労継続支援B型を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ケアサポートかえる
(2) 所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0
名)
管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0名)
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、就労継続支援B型計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3) 職業指導員 7名(常勤専従 3名、常勤兼務 0名、非常勤専従 5名、非常勤兼務 2名)
職業指導員は、就労継続支援B型計画に基づき、生産活動の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。
(4) 生活支援員 3名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 1名、非常勤兼務 1名)
生活支援員は、就労継続支援B型計画に基づき、日常生活上の支援を行う。
(5) 調理員 3名(常勤専従 0名、常勤兼務 0名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 3名)
調理員は、利用者に対して調理を行い食事を提供する。
(6) 事務員 0名(常勤専従 0名、常勤兼務 0名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0名)
事務員は、経理、総務を担当する。
(事業所の営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日と12月31日~1月2日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後15時までとする。
(事業所の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、20名とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の実施地域は、日高町・美浜町・御坊市・日高川町・印南町・みなべ町の地域とする。
2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第8条 事業者が提供する就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
(1) 就労継続支援B型計画の作成
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(4) 施設外支援の実施
(5) 在宅作業の支援の実施
(6) 施設外就労の実施
(7) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、就労継続支援B型の利用者に必要な支援
2 事業者は、指定就労継続支援B型の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について利用者から文書により同意を得るものとする。
(就労継続支援B型計画の作成等)
第9条 サービス管理責任者は、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する就労及び生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での就労継続支援B型計画を作成する。
(生産活動)
第10条 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しつつ、利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて行うように努める。
2 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行う。
(工賃の支払)
第11条 事業者は、利用者に事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。利用者に支払う1月当たりの工賃の平均額は3千円を下回らない額とする。また、工賃の水準を高めるよう努める。
2 事業者は、年度ごとに工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告する。
(訓練)
第12条 事業者は、利用者の心身の状況、その有する能力及び利用者の希望する就労の状況に応じ、利用者の就労支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行なうものとする。
(施設外支援)
第13条 事業者は、職場実習、求職活動等の施設外支援を実施する。
(在宅作業の支援)
第14条 事業者は、自宅で生産活動を行う利用者に対して支援する。
(職場実習の実施)
第15条 事業者は、利用者が就労継続支援B型計画に沿って実習できるよう、実習の受入先の確保に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して利用者の就労に対する適性及び要望に応じた職種、実習の受入先の確保に努める。
(求職活動の支援の実施)
第16条 事業者は、公共職業安定所での求職登録等利用者が行う求職活動の支援に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する適正や要望に応じた職業開拓に努める。
(施設外就労)
第17条 事業者は、一般就労への移行や工賃の引き上げを図るため、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う施設外就労を実施する。
(職場定着のための支援の実施)
第18条 事業者は、利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6か月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努める。
(相談及び援助)
第19条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(食事)
第20条 事業者は、食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得る。
2 事業者は、食事の提供に当たり、障害者の身体心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うとともに、障害者の年齢及び障害の特性によって、適切な栄養及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行う。
3 事業者は、食事の提供に当たり、栄養士をおかないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受ける。
(健康管理等)
第21条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、事業所の従業者による健康管理を行う。
2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努める。
(支給決定障害者から受領する費用及びその額)
第22条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援に係る利用者負担額の支払を受ける。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける。
3 事業者は、指定就労継続支援B型において提供する便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用について、利用者に説明し、同意を得た場合は、当該利用者からその支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供にかかる費用 400円(うち食材料費 300円)
(2) その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業者は、前3項の費用の支払を受けたときは、当該費用にかかる領収証を交付する。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第23条 サービス利用に当っては、次の事項に留意する。
(1) 利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出るものとする。
(2) 利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(緊急時等における対応方法)
第24条 事業所の従業者は、現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第25条 事業者は、災害対策推進員を配置し、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させる。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行う。
(事故発生時の対応)
第26条 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等並びに都道府県及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置)
第27条 事業者は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する人権擁護、虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
(身体拘束の禁止)
第28条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業者は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(契約支給量の報告等)
第29条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供するときは、当該指定就労継続支援の内容、利用者に提供することを契約した指定就労継続支援の量(以下「契約支給量」と
いう。)を当該利用者の受給者証に記載し、契約支給量の総量は当該利用者の支給量の範囲内で定める。
2 事業者は、指定就労継続支援B型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
(提供拒否の禁止)
第30条 事業者は、正当な理由なく、指定就労継続支援の提供を拒まない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第31条 事業者は、指定就労継続支援B型の利用について、市町村又は指定就労継続支援B型が行うあっせん、調整及び要請並びに県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力する。
(サービス提供困難時の対応)
第32条 事業者は、第7条の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援B型事業を提供することが困難であると認めた場合は、適当な障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じる。
(受給資格の確認)
第33条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確認する。
(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第34条 事業者は、就労継続支援B型事業に係る支給決定を受けていない者から利用の申込があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第35条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に際し、利用者、その家族及び市町村等に対し利用者の状況を必要に応じ確認する。
(サービス提供の記録)
第36条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供したときは、当該指定就労継続支援B型の提供日、内容その他必要な事項を指定就労継続支援B型の提供の都度記録し、利用者から指定就労継続支援B型を提供したことについて確認を受ける。
(利用者負担額等に係る管理)
第37条 事業者は、利用者等の依頼を受けて、利用者等が同一の月に指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、利用者等が当該同一の月に受けた指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定する。この場合において、利用者負担額合計額が負担上限月額を超えるときは、事業者は、当該指定就労継続支援B型の利用状況を確認の上、文書にて利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に文書で通知する。
(訓練等給付費の額に係る通知等)
第38条 事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援B型に係る費用の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者等に係る訓練等給付費の額を文書で通知する。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し交付する。
(就職状況の報告)
第39条 事業者は、就労継続支援B型利用者のうち前年度に就職した者の数その他の就職に関する状況を県に報告する。
(利用者に関する市町村への通知)
第40条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なく指定就労継続支援B型の利用に関する指示に従わないことにより障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は
受けようとしたとき。
(勤務体制の確保等)
第41条 事業者は、利用者に対し適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定める。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 業務ミーティング 月1回程度
(3) 職員研修 月1回程度
(4) 伝達ミーティング 月1回程度
(定員の遵守)
第42条 事業者は、利用定員を超えて指定就労継続支援B型の提供を行わないもの
とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第43条 事業者は、安全管理対策推進員を配置し、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の衛生・安全管理を適正に行う。
2 事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるように努める。
3 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(協力医療機関等)
第44条 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を次のように定める。
協力医療機関 小溝クリニック
(掲示)
第45条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第46条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
3 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得る。
(情報の提供等)
第47条 事業者は、利用者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業者が広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大でないものにする。
(利益供与等の禁止)
第48条 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情解決)
第49条 事業者は、その提供した就労継続支援B型に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、これを掲示することにより利用者等に周知徹底を図る。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 事業者は、利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(地域との連携)
第50条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
(会計の区分)
第51条 事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援B型の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第52条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業者は、利用者に対する指定就労支援B型の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存する。
(1) 第9条に規定する就労継続支援B型計画
(2) 第25条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) 第27条に規定する身体拘束等に係る記録
(4) 第35条に規定する提供したサービス内容の記録
(5) 第39条に規定する市町村への通知に係る記録
(6) 第48条に規定する苦情の内容の記録
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(目的)
第1条 合同会社タノクラが設置するケアサポートかえる(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労継続支援B型事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、従業者が当該事業所の支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(事業所の運営方針)
第2条 事業者(事業所を運営する者。以下同じ。)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
2 事業者は、人権擁護推進員を配置し、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援B型を提供するよう努める。
3 事業者は、居宅に近い環境の中で、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うことを旨とし、市町村、指定障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第67号)その他関係法令を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 指定就労継続支援B型を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ケアサポートかえる
(2) 所在地 和歌山県日高郡印南町西ノ地20-4
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0
名)
管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0名)
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、就労継続支援B型計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3) 職業指導員 7名(常勤専従 3名、常勤兼務 0名、非常勤専従 5名、非常勤兼務 2名)
職業指導員は、就労継続支援B型計画に基づき、生産活動の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、就職後も職場定着を図るための支援を行う。
(4) 生活支援員 3名(常勤専従 0名、常勤兼務 1名、非常勤専従 1名、非常勤兼務 1名)
生活支援員は、就労継続支援B型計画に基づき、日常生活上の支援を行う。
(5) 調理員 3名(常勤専従 0名、常勤兼務 0名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 3名)
調理員は、利用者に対して調理を行い食事を提供する。
(6) 事務員 0名(常勤専従 0名、常勤兼務 0名、非常勤専従 0名、非常勤兼務 0名)
事務員は、経理、総務を担当する。
(事業所の営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日と12月31日~1月2日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後15時までとする。
(事業所の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、20名とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の実施地域は、日高町・美浜町・御坊市・日高川町・印南町・みなべ町の地域とする。
2 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第8条 事業者が提供する就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。
(1) 就労継続支援B型計画の作成
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(4) 施設外支援の実施
(5) 在宅作業の支援の実施
(6) 施設外就労の実施
(7) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、就労継続支援B型の利用者に必要な支援
2 事業者は、指定就労継続支援B型の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、当該提供の開始について利用者から文書により同意を得るものとする。
(就労継続支援B型計画の作成等)
第9条 サービス管理責任者は、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する就労及び生活やその課題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での就労継続支援B型計画を作成する。
(生産活動)
第10条 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮しつつ、利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて行うように努める。
2 事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行う。
(工賃の支払)
第11条 事業者は、利用者に事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。利用者に支払う1月当たりの工賃の平均額は3千円を下回らない額とする。また、工賃の水準を高めるよう努める。
2 事業者は、年度ごとに工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告する。
(訓練)
第12条 事業者は、利用者の心身の状況、その有する能力及び利用者の希望する就労の状況に応じ、利用者の就労支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行なうものとする。
(施設外支援)
第13条 事業者は、職場実習、求職活動等の施設外支援を実施する。
(在宅作業の支援)
第14条 事業者は、自宅で生産活動を行う利用者に対して支援する。
(職場実習の実施)
第15条 事業者は、利用者が就労継続支援B型計画に沿って実習できるよう、実習の受入先の確保に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して利用者の就労に対する適性及び要望に応じた職種、実習の受入先の確保に努める。
(求職活動の支援の実施)
第16条 事業者は、公共職業安定所での求職登録等利用者が行う求職活動の支援に努める。
2 事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する適正や要望に応じた職業開拓に努める。
(施設外就労)
第17条 事業者は、一般就労への移行や工賃の引き上げを図るため、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う施設外就労を実施する。
(職場定着のための支援の実施)
第18条 事業者は、利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6か月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努める。
(相談及び援助)
第19条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(食事)
第20条 事業者は、食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得る。
2 事業者は、食事の提供に当たり、障害者の身体心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うとともに、障害者の年齢及び障害の特性によって、適切な栄養及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行う。
3 事業者は、食事の提供に当たり、栄養士をおかないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受ける。
(健康管理等)
第21条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、事業所の従業者による健康管理を行う。
2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努める。
(支給決定障害者から受領する費用及びその額)
第22条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援に係る利用者負担額の支払を受ける。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける。
3 事業者は、指定就労継続支援B型において提供する便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用について、利用者に説明し、同意を得た場合は、当該利用者からその支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供にかかる費用 400円(うち食材料費 300円)
(2) その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業者は、前3項の費用の支払を受けたときは、当該費用にかかる領収証を交付する。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第23条 サービス利用に当っては、次の事項に留意する。
(1) 利用者が外出する場合は、事前に事業者に届け出るものとする。
(2) 利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(緊急時等における対応方法)
第24条 事業所の従業者は、現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第25条 事業者は、災害対策推進員を配置し、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知させる。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行う。
(事故発生時の対応)
第26条 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族等並びに都道府県及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置)
第27条 事業者は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する人権擁護、虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じる。
2 事業者は、虐待防止委員会の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底を行う。
(身体拘束の禁止)
第28条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業者は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。
3 事業者は、身体拘束等適正化委員会の定期的な開催及びその結果、従業者への周知徹底を行う。
(契約支給量の報告等)
第29条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供するときは、当該指定就労継続支援の内容、利用者に提供することを契約した指定就労継続支援の量(以下「契約支給量」と
いう。)を当該利用者の受給者証に記載し、契約支給量の総量は当該利用者の支給量の範囲内で定める。
2 事業者は、指定就労継続支援B型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告する。
(提供拒否の禁止)
第30条 事業者は、正当な理由なく、指定就労継続支援の提供を拒まない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第31条 事業者は、指定就労継続支援B型の利用について、市町村又は指定就労継続支援B型が行うあっせん、調整及び要請並びに県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力する。
(サービス提供困難時の対応)
第32条 事業者は、第7条の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援B型事業を提供することが困難であると認めた場合は、適当な障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じる。
(受給資格の確認)
第33条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等サービス提供に必要な事項を確認する。
(訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第34条 事業者は、就労継続支援B型事業に係る支給決定を受けていない者から利用の申込があった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第35条 事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め、サービス提供の開始に際し、利用者、その家族及び市町村等に対し利用者の状況を必要に応じ確認する。
(サービス提供の記録)
第36条 事業者は、指定就労継続支援B型を提供したときは、当該指定就労継続支援B型の提供日、内容その他必要な事項を指定就労継続支援B型の提供の都度記録し、利用者から指定就労継続支援B型を提供したことについて確認を受ける。
(利用者負担額等に係る管理)
第37条 事業者は、利用者等の依頼を受けて、利用者等が同一の月に指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、利用者等が当該同一の月に受けた指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定する。この場合において、利用者負担額合計額が負担上限月額を超えるときは、事業者は、当該指定就労継続支援B型の利用状況を確認の上、文書にて利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に文書で通知する。
(訓練等給付費の額に係る通知等)
第38条 事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援B型に係る費用の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者等に係る訓練等給付費の額を文書で通知する。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し交付する。
(就職状況の報告)
第39条 事業者は、就労継続支援B型利用者のうち前年度に就職した者の数その他の就職に関する状況を県に報告する。
(利用者に関する市町村への通知)
第40条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なく指定就労継続支援B型の利用に関する指示に従わないことにより障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は
受けようとしたとき。
(勤務体制の確保等)
第41条 事業者は、利用者に対し適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定める。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 業務ミーティング 月1回程度
(3) 職員研修 月1回程度
(4) 伝達ミーティング 月1回程度
(定員の遵守)
第42条 事業者は、利用定員を超えて指定就労継続支援B型の提供を行わないもの
とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第43条 事業者は、安全管理対策推進員を配置し、利用者の使用する設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の衛生・安全管理を適正に行う。
2 事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるように努める。
3 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(協力医療機関等)
第44条 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を次のように定める。
協力医療機関 小溝クリニック
(掲示)
第45条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第46条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
3 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得る。
(情報の提供等)
第47条 事業者は、利用者が適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努める。
2 事業者が広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大でないものにする。
(利益供与等の禁止)
第48条 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービス事業者又はその従業者から、利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情解決)
第49条 事業者は、その提供した就労継続支援B型に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、これを掲示することにより利用者等に周知徹底を図る。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 事業者は、利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(地域との連携)
第50条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
(会計の区分)
第51条 事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援B型の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第52条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業者は、利用者に対する指定就労支援B型の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存する。
(1) 第9条に規定する就労継続支援B型計画
(2) 第25条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) 第27条に規定する身体拘束等に係る記録
(4) 第35条に規定する提供したサービス内容の記録
(5) 第39条に規定する市町村への通知に係る記録
(6) 第48条に規定する苦情の内容の記録
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。